パワーハラスメントについて、どのような言動が該当するのか、新たに事業主に義務付けられたパワハラ防止措置とは何をしなければならないのか、法律の改正内容について事例を交えて解説している本があります。
本日紹介するのは、1965年生まれ、日本ビクター株式会社で生産管理に従事、会計事務所勤務、株式会社コンサル・コープを経て、岡田人事労務管理事務所所長、株式会社ワーク・アビリティ代表取締役の岡田良則さんが書いた、こちらの書籍です。
岡田良則『サクッと早わかり! パワハラ防止法の労務実務』(自由国民社)
この本は、令和元年5月に改正、6月に公布された「女性の職業生活における活躍の推進に関する法律等の一部を改正する法律」の主な改正事項と施行スケジュール、そして「企業にパワーハラスメントを義務付ける」部分を解説している書です。
本書は以下の6部構成から成っています。
1.巻頭 女性活躍推進法等の主な改正事項と施行スケジュール
2.パワハラの類型と事業主が講ずべき措置
3.セクハラ・マタハラなどの防止対策の強化
4.パワハラ防止の実務対応の進め方
5.女性活躍の推進と企業の取り組み
6.巻末 パワハラ・セクハラ・マタハラなどの指針
この本の冒頭で著者は、「女性活躍推進法等の主な改正事項と施行スケジュール」を掲載して、中小企業の経過措置を含めた全体像を提示しています。
続いて、パワハラの類型として、次の代表的な「6類型」を挙げています。
◆ 身体的な攻撃
◆ 精神的な攻撃
◆ 人間関係からの切り離し
◆ 過大な要求
◆ 過小な要求
◆ 個の侵害
本書の中盤では、セクハラ・マタハラなどの防止対策の強化と、パワハラ防止の実務対応の進め方について、以下のポイントを挙げて説明しています。
◆ 職場のハラスメント、セクシュアルハラスメント、マタニティハラスメント、育児介護休業ハラスメントとは?
◆ 上記ハラスメントの指針の改正
◆ 事業主、労働者の義務の明確化、不利益取り扱いの禁止
◆ 厚生労働省のマニュアル
◆ 相談窓口の運営
◆ 企業のパワハラ防止事例
この本の最後で著者は、女性活躍の推進と企業の取り組みを紹介しています。ポイントは以下の通り。
◆ 女性の活躍推進の計画策定を義務化
◆ 行動計画策定のポイント
◆「えるぼし」認定と「プラチナえるぼし」認定の追加
◆ 情報公開の項目、対象規模の拡大
巻末には、「パワハラ・セクハラ・マタハラなどの指針」が掲載されていて参考になります。
あなたも本書を読んで、パワハラ防止法の労務実務を理解し、人事労務担当者、管理監督者、管理職として何を理解すればよいかを学んでみませんか。
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では、今日もハッピーな1日を!